国民年金の学生納付特例の追納は行うべきか
国民年金の学生納付特例について
こんにちは、カピバラさんです。
4月に入ってからもう3週目になります。
時間は待ってはくれませんし、私たちは日々の生活を送る中で必ず年齢を重ねます。
そして将来、高齢になり働くことが困難となり、生活するための収入が減ることが予想されます。
このため、働く体力がある人から一定額を徴取することで、働けなくなった人や高齢者の収入を確保していく制度が「公的年金制度」です。
この制度があるからこそ私たちが将来、迎える老後にも安心感がありました。
しかし、安心感があったのは『少し前まで』ですね。
いわゆる「年金」と呼ばれる老齢年金の受給年齢は60歳~が対象でしたが、現在は段階的に引き延ばされており条件がありますが、65歳~が対象となります。
この背景には少子高齢化と人口減少があります。
現在の日本は出生率の低下により人口が減り続けており、2050年には1億人を下回ると予想されています。
これは将来的な生産力の低下を意味します。
また昨今の少子高齢化は深刻であり、
2013年:4人中1人
2035年:3人中1人
2060年:2.5人中1人
が65歳以上の高齢者となる。と予想されています。
このような状況下では、将来の「年金」の在り方に疑問が生じます。
では本題です。
『国民年金の学生納付特例の追納は必要か?』
先に申し上げたように「年金」は公的年金制度の一部であり、一定額を納付してきた者が受給できる制度です。
この国民年金の納付はは20歳から開始され、60歳未満までが被保険者となります。
そして20歳になる方へ国民年金被保険者関係届出書が送付されます。
この国民年金被保険者関係届出書を提出する際に学生納付特例制度を利用することで、就学時の支払いを一時的に休止する事が可能です。
ここで間違えてはいけないのは「一時的に休止する」ということです。
つまり、この休止されている期間の納付は「免除」ではありません。
そのため社会人になった後、『追納』を行う事で最終的な納付額が満額となり、将来受け取る年金額が満額となります。
学生納付特例申請方法と免除額について
私は大学在学中に学校から学生納付特例申請を提出することで、2年間の免除を受けていました。
この申請方法については
①住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
②住まいの近くの年金事務所
③在学中の学校等
があります。
この免除された分の追納金額は免除を受けた年によって異なり、追納ができるのは認証された月の前10年以内免除期間に限られます。
また追納額には全額免除、半額免除、1/4免除などがあり、以下に平成31年度現在の追納する保険料を示します。
|
全額免除 |
3/4免除 |
1/2免除 |
1/4免除 |
平成21年度の月分 |
¥15,280 |
¥11,450 |
¥7,640 |
¥3,810 |
平成22年度の月分 |
¥15,540 |
¥11,650 |
¥7,770 |
¥3,880 |
平成23年度の月分 |
¥15,320 |
¥11,490 |
¥7,660 |
¥3,830 |
平成24年度の月分 |
¥15,170 |
¥11,380 |
¥7,590 |
¥3,790 |
平成25年度の月分 |
¥15,150 |
¥11,360 |
¥7,570 |
¥3,790 |
平成26年度の月分 |
¥15,300 |
¥11,470 |
¥7,640 |
¥3,820 |
平成27年度の月分 |
¥15,620 |
¥11,710 |
¥7,810 |
¥3,910 |
平成28年度の月分 |
¥16,280 |
¥12,200 |
¥8,140 |
¥4,160 |
平成29年度の月分 |
¥16,490 |
¥12,370 |
¥8,240 |
¥4,120 |
平成30年度の月分 |
¥16,340 |
¥12,250 |
¥8,170 |
¥4,080 |
追納する額および、追納により受給額はいくら増加するか?
この表から全額免除の2年間分を納付する場合、
約384000円分を納付することになり、大きな出費となります。
しかし、追納を行うことで社会保険料控除により所得税、住民税が軽減することができるため、一考の価値があるかもしれません。
ここで20~60歳までの40年間の全期間保険料を納付した場合、受け取れる老齢年金は
年額779300円(2018年度)
となっています。
これを月割りすると、
779300/(40年間×12ヶ月)= 約1624円
となります。
つまりこの金額×未納月とすることで、満額-減額分の支給額が算出されます。
この計算式より私が追納した場合の年金増加額は年間約3.9万円になります。
平均寿命から実際の利率を算出
さらに男性平均寿命である81歳(2018年度計)まで生きたとし、65歳から年金が支給されるとするならば、追納による増加額は62.4万円となります。
これは38.4万の投資による16年後のリターンが62.4万になると計算できます。
この場合の年率は約2.4%となります。
年率2.4%の利回りと聞くと、なかなかいいなと感じてしまいます。
結局、どうするの?
これまで記してきたように、2050年には人口が1億人を切り、なおかつ2.5人に1人が65歳以上の高齢者となる時代となることを踏まえると、公的年金制度の形は大きく変化していくのではないかと予想しています。
そのため、支給年齢の引き上げや支給額の引き下げなどが行われることで、年率はさらに低下していきそうです。
これらのことより、私は追納をしないことにしました。
その代わり、資金を米国株やETFなどの投資に回すことで将来の蓄えを増加していきたいと思います。